興亜国際交流協同組合
Core international association
育成就労制度は、就労を通じた人材育成及び人材確保が目的です。
2024年6月に公布された改正入管法及び「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づき、外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設されることとなりました。施行日は2027年4月1日です。
育成就労制度の目的
育成就労制度は、育成就労外国人が育成就労産業分野において就労(原則3年以内)することにより、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。
育成就労産業分野は、特定技能制度の受入れ分野である特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当なもの、となります。在留資格は「育成就労」です。
育成就労計画の認定
育成就労実施者は、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受けなければなりません。
監理型育成就労においては、育成就労実施者が監理支援機関の指導のもと「育成就労計画」を作成する必要があります。
監理支援機関の許可制
育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が計画にしたがって適正に実施されているかどうか監理を行う監理支援機関は許可制となります。許可基準には、監理支援事業の遂行能力や財政基盤のほか、外部監査人の設置などがあります。
また、監理支援機関は育成就労実施者と密接な関係を有する役職員を当該育成就労実施者に対する業務に関わらせてはならないこととされているほか、監理支援責任者の選任も必要です。
育成就労外国人に求められる技能レベル
就労開始時までに 日本語能力A1※1相当以上の試験合格又は、それに相当する日本語講習の受講
就労開始後1年経過時 技能検定基礎級等+日本語試験(A1相当以上の水準からA2※2相当以上の水準までの範囲内で分野ごとに設定)⇒合格が本人意向の転籍の条件
特定技能1号への移行時 技能検定3級等又は特定技能1号評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格
受入れ環境の整備
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季節性のある分野においては派遣形態による育成就労の実施が認められます。
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育成就労外国人は、やむを得ない事情がある場合の転籍のほか、同一業務区分内での本人意向の転籍も一定要件のもと認められることになります。
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転籍の際の職業紹介については、監理支援機関のほか、外国人育成就労機構、ハローワークが支援することになります(民間の職業紹介事業者は関与できません)。
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送出国と二国間取決め(MOC)を作成するほか、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みが導入される予