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技能実習制度とは

 外国人技能実習制度は、フィリピン等開発途地域の労働者を、最長3(5)年間日本の機関に受入れ、技能、技術又は知識を修得、習熟、熟達させることにより、当該開発途上国への技能等の移転を図り、国際協力の推進を行うというものを趣旨としています。

 団体監理型技能実習とは、当組合のような、関係官庁から外国人技能実習生受入事業の認可を得た事業協同組合等が主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)より許可を受けて「一般監理団体」又は「特定監理団体」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たし、その傘下企業等が主務大臣より技能実習生1名ごとに第1号、第2号、又は第3号団体監理型技能実習計画の認定を受けて「実習実施者」となり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、雇用契約に基づいて技能実習生を受入れるものです。

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